こんにちは!
この記事では刑務所内で禁止されている行為や、刑務官に許可をもらわないとできない行動について紹介していきます!
受刑者の権利
刑務所に収容されている受刑者に与えられている権利は、基本的人権のみだと言っても過言ではないです。
面会や手紙、物品の購入などといったことは、所長の采配による「許可」であって、「権利」ではありません。
その証拠に、懲罰などを受けている期間は面会や手紙などは一切禁止されることになります。
では、受刑者が持っている「権利」は何かというと、
- 食事を一日三食摂る権利
- 医療を受ける権利
- 夜に睡眠を取る権利
- 暴力を受けない権利
- 衛生的に保つ権利
など、人として生きるために当たり前の権利のみとなっています。
その他に、年に2回、外部の監査委員会に投書をして、刑務官の理不尽な対応や人権を侵害するような処遇を訴えることができます。
受刑者の禁止事項
では、刑務所内の厳しい規則において、違反すれば懲罰の対象となる行動を紹介します。
喧嘩や暴力
受刑者同士で喧嘩や暴力行為を起こすと、懲罰の対象となります。
暴力行為がなく、口論だけでも懲罰になり得ます。
不正授受
受刑者同士で物品交換をすると、「不正授受」として懲罰の対象となります。
同部屋の受刑者にちり紙を分けてあげたり、本の貸し借りなどをすると、貸した側・借りた側の両方が懲罰となります。
不正洗濯
刑務所ではタオルを1枚だけ使うことができます。
洗顔後に顔を拭くとき、手洗い後、お風呂で身体を洗う時、拭く時、全てをタオル1枚でまかないます。
この大切な1枚のタオルを洗う時は、お風呂で石鹸の泡で洗うしかありません。
舎房にある洗面台で洗うと、「不正洗濯」として、懲罰の対象となってしまいます。
眉毛を剃る
眉毛剃りが禁止されている理由は、眉毛を剃ると人相が変わってしまい、身分帳に載っている写真と照らし合わせが難しくなり、人員の把握に困難が生じるからだと言われています。
不正喫食
刑務所での夕食は早めなので、夜中にお腹がすいてくることが多くあります。
ですが、夕食にでた食事の一部を隠しておいて、夜中に食べるという行為は「不正喫食」として懲罰の対象となります。
不正隠匿
上で紹介した「不正喫食」のように、出された食事を隠しておいたり、投薬された薬を飲まずに隠し持っておくと「不正隠匿」として、見つかったら懲罰となってしまいます。
自傷行為
わざと自傷行為をするのはもちろん、一生懸命作業に集中しすぎて怪我をしてしまった場合でも、「作業安全義務違反」として懲罰になり得ます。
不正運動
運動時間外に筋トレなどの運動をすると「不正運動」として、禁止事項違反となります。
軽く腕を回す程度でも懲罰の対象となり得ます。

刑務作業中の規則
刑務作業中は作業以外のことをする時は、何をするにしてもオヤジ(刑務官)の許可が必要になります。
もし、許可をもらわずに作業外のことをしてしまうと、懲罰の対象となってしまいます。
トイレに行く
作業中にトイレに行きたくなったら、担当の刑務官に「用便願います」と申し出なければなりません。
脇見
刑務所内では、ちょっとした脇見も禁止されています。
わざと物音を上げて脇見をさせ、懲罰にいかせる、という意地悪な刑務官もいたりします。
口談
作業に必要な会話であっても、許可なく受刑者同士で会話をすることは禁止されています。
作業中に落としたものを拾う
うっかりと、許可なく物を拾うと懲罰の対象となってしまいます。
まとめ
今回は、刑務所内で禁止されている行為や、刑務官に許可をもらわないとできない行動について紹介しました。
ではまた!
