こんにちは!
この記事では刑務所の懲罰について、禁止事項に違反したときの処遇・生活への影響などを解説していきます!
どんな時に懲罰を受ける?
刑務所に収容されている受刑者は、
- 各刑務所が定めている遵守事項に違反したとき
- 職員の指示に違反したとき
など、各刑務所で定められている規則を犯したときに懲罰の対象となります。
刑務所の厳しい規則についてはこちらの記事で紹介しています。

懲罰を受けるまでの流れ
受刑者が反則行為を犯したと担当職員が報告すると、まず初めに調査が行われます(担当職員自身が調査を担当する場合もあります)。
受刑者にはあらかじめ書面で、①弁解すべき日時または期限、②懲罰の原因となる事実の要旨、を通知しなければならないとされており、弁解の機会が与えられます。
懲罰の種類
懲罰の種類は、軽い方から以下のとおりです。(刑事被収容者処遇法151条)
- ①不問:規律を違反した事実は認められなかった
- ②訓戒:厳重注意
- ③刑務作業の10日以内の停止
- ④自弁物品の使用等の15日以内の停止
- ⑤書籍等の閲覧の30日以内の停止
- ⑥報奨金計算額の3分の1以内の削減
- ⑦30日以内の閉居罰(特に情状が重ければ60日以内)
懲罰をうけるとどうなる?
受刑者が反則行為を犯して、不問や訓戒で済めばしめたものですが、一番メジャーな懲罰は、上記で紹介した中の⑦閉居罰です。
閉居罰を受けると、独居房内で姿勢を正した状態で、朝から夕方までず〜〜〜っと座っていなくてはいけません。
座り姿勢はあぐらか正座で、姿勢を崩してはいけません。
懲罰専用の部屋があるわけではなく、基本的には、調査中にいた部屋から生活に必要なものを除いて全て外へ出され、閉居の罰を受けることになります。
用便(トイレ)も許可制で、報知器で願い出なければ用を足すことも出来ません。
閉居罰は、ただ座っているだけでも十分辛いことですが、冷暖房などの文明の利器はありませんので、真夏や真冬に当たると最悪です。
また、家族が面会に来てくれても、懲罰期間中は会うことができません。
懲罰後の生活
懲罰という名の「お務め」を終えると、ようやく地獄から解放され、次に行く新工場の告知を受けます。
工場を移ることによって、作業は一番下っ端からやり直しになり、人間関係も新たに構築しなければなりません。
悪いことをして刑務所に入ったのだから、真面目に毎日を過ごすことは当たり前ですが、今現在、社会で普通に仕事をしている人でも、仮に刑務所に入ることになったとしたら、簡単に懲罰を受けることになってしまうでしょう。
なぜなら、刑務所内では一般社会の常識が通用しないからです。
まとめ
今回は、刑務所の懲罰について、禁止事項に違反したときの処遇・生活への影響などを解説しました。
入所後3年間無事故(懲罰を受けていない状態)である人の割合は10〜20%と言われており、8割以上の人が何らかの懲罰を受けているそうです。
ではまた!