拘置所・刑務所

【刑務所】面会方法まとめ!面会できる時間は?面会方法は?

刑事事件を起こし、刑務所に収容されてしまったとしても、その後外部との面会ができないというわけではありません。刑務所での面会も一定の範囲内であれば認められています。

では、どのようにすれば刑務所に収容されている人と面会ができるのでしょうか?また、面会できる時間帯や面会できる人についてはどのようになっているのでしょうか?

この記事では、刑務所で面会するための方法や面会できる時間帯、面会できる人について、詳しくまとめています。

刑務所に面会に行きたいけど

  • そもそも面会することはできる?
  • 面会は友人や彼女など、親族以外も可能?
  • 差し入れを渡せる?
  • 何を差し入れたらいい?

など、刑務所の面会についての疑問を全て解消したいと思います。

家族や友人が服役していると、受刑者に面会したいと考えますよね。
では、刑務所で服役している受刑者と面会できる人はどんな人でしょうか?受刑者の親族以外でも面会することは可能なのでしょうか?

それでは、詳しく解説していきます!

刑務所での面会は誰でもできる?

刑務所で服役している受刑者(裁判が終わって懲役刑や禁固刑が確定した者)とは、誰でも面会できるものではありません。
受刑者と面会できる人は限定されています。受刑者と面会できる人は、以下の通りです。

  • ①受刑者の親族
  • ②会社の人・重要な仕事に関係する者
  • ③受刑者が社会復帰するために面会すべき者
  • (出所後に受刑者を雇用しようと考えている雇用主)
  • ④受刑者との面会が必要な事情があり、刑務所が面会を認めた者

上記の①〜④に当てはまる立場であれば、決められた曜日・時間・条件内で、受刑者と面会することができます。

受刑者の親族

両親、兄弟などの肉親。また、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と認められた方(内縁の妻や夫)も含まれます。友人・恋人は面会できませんので、受刑者とのやり取りは手紙のみとなります。

会社の人・重要な仕事に関係する人

出所間近の場合は釈放後の就職先関係者も面会可能となっています。

受刑者が社会復帰するために面会すべき者

受刑者の更生保護に関係のある人

受刑者との面会が必要な事情がある者

面会によって、刑務所の規律や秩序を害さないこと・受刑者の矯正処遇に支障が生じるおそれがないと認められた場合に限ります。

一度に面会できる人数は?

一度に面会できる人数は何人でしょうか?法務省のホームページには、こう記されています。

一人の受刑者と同時に面会できる人数は、3人を下回らない範囲で各施設が定める人数となります。(出典:法務省ホームページ)

難しく書いていますが、「3人を下回らない」ということは、施設によっては3人以上でも面会できる場合があるということです。
…しかし、ボクが知っている限り、3人を上限としている施設がほとんどです。

面会回数に制限はある?月に何回?

受刑者一人につき、月2〜7回まで(優遇区分者は回数が多くなります)
刑務所に入りたてホヤホヤの時は月2回です。

面会できる曜日や時間は?土日祝も可能?

原則として、面会は土日祝を除く、平日の日中となっています。面会可能な時間は午前8時30分から午後4時までとしている施設が多いです。
ただし、それぞれの施設の規定によるので、面会の際は各施設にご確認ください。

面会時に必要なもの

メモ帳(受刑者はたまにの面会で伝えたいことがたくさんあります。他者への伝言を頼まれることも少なくありませんので、念のため。)
ペン(忘れても大体の場合刑務所側が貸してくれるが、念のため。)

 

 

 

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